○勝浦市しごと・ひと関係地づくり促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年8月31日

告示第93号

(設置)

第1条 しごと・ひと関係地づくり促進業務委託(以下「業務委託」という。)に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、勝浦市しごと・ひと関係地づくり促進業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、最も優秀な提案者を選定するものとする。

(委員)

第3条 審査委員会は、総務課長、財政課長、企画課長、観光商工課長及び観光商工課観光係長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、観光商工課長の職にある者をもってこれに充てる。

(職務)

第5条 委員長は、審査委員会の会務を掌理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

3 委員が欠けたときは、委員長の許可を得て、当該委員があらかじめ指定する職員に代理させるものとする。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、観光商工課定住・ビジネス支援係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、しごと・ひと関係地づくり促進業務委託が完了した日をもって、その効力を失う。

(令和元年5月22日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

勝浦市しごと・ひと関係地づくり促進業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年8月31日 告示第93号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成30年8月31日 告示第93号
令和元年5月22日 告示第10号