○勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年10月1日

告示第107号

(設置)

第1条 勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画(以下「健康増進等計画」という。)の策定にあたり、市民の意見を反映させるため、勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 健康増進等計画策定に関し必要な調査検討を行うこと。

(2) 健康増進等計画策定に関する情報交換を行うこと。

(3) その他、健康増進等計画策定に関し必要なこと。

(組織等)

第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係団体より選出された者

(2) 教育機関関係団体より選出された者

(3) 福祉関係団体より選出された者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、健康増進等計画の策定をもって満了する。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報償)

第7条 第3条各号に規定する委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 第3条各号に規定する委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、市民課健康管理係に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年10月1日 告示第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成30年10月1日 告示第107号
平成30年12月13日 告示第126号