○勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年10月1日
告示第107号
(設置)
第1条 勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画(以下「健康増進等計画」という。)の策定にあたり、市民の意見を反映させるため、勝浦市健康増進・食育推進・自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 健康増進等計画策定に関し必要な調査検討を行うこと。
(2) 健康増進等計画策定に関する情報交換を行うこと。
(3) その他、健康増進等計画策定に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体より選出された者
(2) 教育機関関係団体より選出された者
(3) 福祉関係団体より選出された者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、健康増進等計画の策定をもって満了する。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(報償)
第7条 第3条各号に規定する委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。
2 第3条各号に規定する委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。
3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、市民課健康管理係に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。