○勝浦市管理海岸陸閘等に関する操作規則
平成31年2月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、勝浦市が管理する海岸における陸閘等(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別な定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。
(常時閉鎖施設と操作を要する施設)
第3条 操作施設については、車両等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときはこの限りでない。
3 常時閉鎖施設を開門した者は、車両等が通行した後に閉鎖しなければならない。
(操作の基準)
第4条 操作者は、次の場合に操作施設の閉鎖操作の活動を実施する。
(1) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。
(2) 操作施設の所在地に高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警報(以下「高潮注意報等」という。)が発表されたとき。
(3) 台風接近に伴い災害が発生する恐れがあるとき。
(4) 前3号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 前項に規定する事象が解消した場合は、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の閉鎖操作を解除する。
3 前2項の規定にかかわらず、操作者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開閉操作は行わない。
4 第1項第4号の操作は、市長から操作者への指示を行うものとする。
(操作の方法)
第5条 操作施設の操作は、迅速な操作や安全確保のため、原則として2人以上の組で行うものとする。
(操作者の安全の確保)
第6条 操作者は、気象庁の発表する津波注意報等、高潮注意報等及び災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは生命又は身体に対する危険を防止するための必要があると認める場合は、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
2 前項に定めるもののほか、操作者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、操作を中止し、安全な場所に退避するものとする。
3 退避に関しては、勝浦市津波避難計画に準じて行うこととする。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りではない。
(施設の操作の訓練)
第7条 操作施設の操作の机上又は実施における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場での操作者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認められる場合は、規則を変更するものとする。
(操作施設及び操作施設を操作するために必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第8条 操作施設及び操作施設を操作するために必要な機械、器具等の点検は年1回以上行うものとする。
2 前項の点検により津波、高潮等の被害防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとする。
3 適切な管理体制を確保するため、日頃から操作施設を巡回し、必要に応じて、操作に支障となる異物の除去及び清掃を行い、操作環境を良好な状態に保つものとする。
(操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第9条 操作施設を操作する際は、通行する車両等の安全を確保するため、動作状況の監視その他の必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 所在地 | 種別 | 備考 |
守谷陸閘(海岸) | 守谷漁港区域内守谷護岸 | 手動 | 常時閉(注) |
角落し(海岸) | 守谷漁港区域内守谷護岸 | 手動 | 常時閉 3ヵ所(注) |
角落し(海岸) | 勝浦東部漁港区域内沢倉護岸 | 手動 | 常時閉 2ヵ所 |
角落し(海岸) | 勝浦東部漁港区域内部原護岸 | 手動 | 常時閉 4ヵ所 |
角落し(海岸) | 大沢漁港区域内堤防 | 手動 | 常時閉 2ヵ所 |
(注) 守谷陸閘・角落し:守谷海水浴場開設期間の日中に限り開放