○勝浦市地籍調査推進協力員設置要綱
平成31年3月14日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき勝浦市(以下「市」という。)が実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、勝浦市地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 協力員は、事業が円滑かつ安全に推進するよう次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の趣旨及び啓発に関すること。
(2) 一筆地調査の立会い及び立会いの円滑な推進に関すること。
(3) 一筆地調査の助言、必要な作業補助及び境界杭設置に関すること。
(4) 市(市の委託業者を含む。)及び土地所有者との連絡調整に関すること。
(5) 境界紛争の解決のための調整に関すること。
(6) その他事業の実施上必要な事項に関すること。
(協力員)
第3条 協力員は、事業の対象となる区域ごとに、次の各号のいずれかに該当し、公正公平な立場で業務を遂行できる者のうちから当該区域の自治会長の推薦を受けた者をもって充てるものとする。
(1) 事業対象区域内の土地の実情に精通した者
(2) 事業の知識経験を有し精通している者
(3) その他市長が適当と認める者
2 協力員の推薦は、勝浦市地籍調査推進協力員報告書(別記第1号様式)により行うものとする。
3 推薦された協力員は、勝浦市地籍調査推進協力員承諾書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。協力員を変更するときも、同様とする。
(任期)
第4条 協力員の任期は、事業の対象となる区域における調査が完了するまでとする。
(報償)
第5条 市長は、現地調査に従事した協力員に報償費を支給するものとする。
業務に係る所要時間 | 報償費の額 |
1日(4時間を超えるとき) | 7,000円 |
4時間以内 | 3,500円 |
(傷害保険)
第6条 市長は、協力員が現地での調査中又は自宅と現地との往復する途中に被った事故の傷害を補償するため、協力員に傷害保険を掛けるものとする。
2 事故の傷害補償額は、前項の規定により契約した傷害保険額の範囲とする。
(守秘義務)
第7条 協力員は、事業の実施に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。第4条に規定する任期が満了した場合においても同様とする。
(庶務)
第8条 協力員の庶務は、都市建設課都市計画係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略