○勝浦市公共工事に要する経費の前金払等取扱要領
平成31年3月14日
告示第31号
(趣旨)
第1条 勝浦市(以下、「市」という。)が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定による前金払及び中間前金払の取扱いについて、勝浦市財務規則(平成5年勝浦市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 割合 | 充当経費 |
1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事 | 請負代金額の4割以内 | 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 |
1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査 | 請負代金額の3割以内 | 当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 |
1件の請負代金額が130万円以上の測量 | 請負代金額の3割以内 | 当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 |
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
区分 | 割合 | 充当経費 |
1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事 | 請負代金額の2割以内 | 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 |
(保証証書の寄託)
第3条 市は、前金払又は中間前金払をしようとするときは、受注者に法第2条第4項に規定する保証事業会社との公共工事の完成時期を保証期限とした、同条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。
(公共工事の内容の変更に伴う前払金の増減)
第4条 市は、公共工事の内容の変更その他の理由により、著しく請負代金が増額した場合は、増額後の請負代金額に第2条に規定する割合に乗じて得た額から支払済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内で、前払金額を増額することができる。
2 市は、公共工事の内容の変更その他の理由により、請負代金額を減額した場合において、支払済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは10分の6、設計又は調査若しくは測量にあっては10分の3)を超えるときは、受注者に当該超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。
(保証契約の変更)
第5条 前条第1項の規定により支払済の前払金に追加して更に前金払をしようとするときには、受注者に変更後の保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。
2 会計年度が2か年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)については、前会計年度末における出来高額が、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長しなければならない。
(中間前金払と部分払の選択)
第6条 中間前金払及び部分払の対象となる工事の受注者は、同一の工事において中間前金払と部分払のいずれか一方を選択し、請求することができるものとする。
2 中間前金払をした工事については、部分払は行わないものとする。ただし、継続事業に基づく契約における各年度末の出来高に対する部分払については、中間前金払が行われた工事についても行うことができるものとする。
2 市長は、受注者から中間前金払認定申請書が提出されたときは、第2条第2項各号に掲げる要件のすべてに該当するものであるかどうかを認定するものとする。
(部分払)
第8条 前金払をした工事等について部分払をする場合の金額は、次の式により算出した額とする。この場合において、請負代金相当額とは、請負代金額を設計金額で除し、設計金額に基づき算出した出来高を乗じて得た額をいう。
請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
2 前項の部分払は、当該工事等の既成部分が全工事等の10分の5以上あるものについて行う。
請負代金額の4割以内 | 各会計年度の出来高予定額の4割以内 | |
請負代金額の3割以内 | 各会計年度の出来高予定額の3割以内 | |
工期の2分の1 | 当該会計年度の工事実施期間の2分の1 | |
請負代金の額の2分の1 | 当該会計年度の出来高予定額の2分の1 | |
1件の請負代金額が130万円以上の土木建築に関する工事 | いずれかの会計年度の出来高予定額が130万円以上の土木建築に関する工事 | |
請負代金額の2割以内 | 各会計年度の出来高予定額の2割以内 | |
公共工事の完成時期 | 公共工事の完成時期(最終会計年度以外の会計年度にあっては、当該会計年度の末日) | |
請負代金額 | 各会計年度の出来高予定額 | |
請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額) | (1) 前払金の支払を受けている場合 請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額 (2) 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合 請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度出来高予定額 | |
当該工事等の既成部分 | 当該工事等の当該会計年度の出来高の請負代金相当額 | |
全工事等 | 当該会計年度の出来高予定額 |
(義務違反等による前払金の返還)
第10条 前金払又は中間前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 前払金又は中間前払金を当該工事等以外の目的に使用したとき。
(2) 当該工事等の契約が解除されたとき。
(3) 契約義務を履行しないとき。
2 市長は、前項の規定により前払金又は中間前払金の返還を請求した場合において、当該請求を受けた者が返還期限までにこれを返還しないときは、返還期限の翌日から起算して前払金又は中間前払金を返還した日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅滞損害金を納付させるものとする。
(端数利息)
第11条 この要領に基づき前金払又は中間前金払をする場合における前払金又は中間前払金の金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 この要領に基づき部分払する場合における部分払の金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略