○勝浦市地域学校協働活動推進員設置要綱
平成31年3月27日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、生涯学習課生涯学習係に推進員を置くものとする。
(定数)
第4条 推進員の数は、1名を原則とする。
(資格及び任用)
第5条 推進員の任用は、次の各号の全ての資格要件に該当する者とし、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任用期間及び解職)
第6条 推進員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(推進員協議会)
第8条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(服務)
第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(秘密の保持)
第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 推進員及び推進員協議会の庶務は、生涯学習課生涯学習係において処理する。
(給与等)
第12条 推進員の給与等は、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)の定めるところによる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。