○勝浦市結婚相談所設置規約

令和元年5月1日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この相談所は、市民の明るく健康的な両性の結びつきを願い、あわせて市民生活の幸福と充実を図ることを目的とする。

(名称、位置)

第2条 相談所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 勝浦市結婚相談所

所在地 勝浦市沢倉523番地1(勝浦市芸術文化交流センター内)

(組織)

第3条 相談所に所長及び事務職員を置く。

(1) 所長は、勝浦市長の職にある者を充てる。

(2) 事務職員は、勝浦市芸術文化交流センターに勤務する者を充てる。

(守秘義務)

第4条 相談所は、相談所利用者から結婚に関する相談を受けたときは、秘密を守り結婚相談及び斡旋にあたる。

(相談所の開設等)

第5条 相談所は、火曜日及び12月29日から1月3日を除く毎日午前9時から午後9時まで開設するものとする。

2 結婚相談所利用希望者は、勝浦市婚活支縁員制度利用規約に基づき、登録するものとする。

3 相談所は、目的達成のために必要な事業を行う。

(その他)

第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

勝浦市結婚相談所設置規約

令和元年5月1日 教育委員会告示第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和元年5月1日 教育委員会告示第9号