○勝浦市結婚相談所設置規約
令和元年5月1日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この相談所は、市民の明るく健康的な両性の結びつきを願い、あわせて市民生活の幸福と充実を図ることを目的とする。
(名称、位置)
第2条 相談所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 勝浦市結婚相談所
所在地 勝浦市沢倉523番地1(勝浦市芸術文化交流センター内)
(組織)
第3条 相談所に所長及び事務職員を置く。
(1) 所長は、勝浦市長の職にある者を充てる。
(2) 事務職員は、勝浦市芸術文化交流センターに勤務する者を充てる。
(守秘義務)
第4条 相談所は、相談所利用者から結婚に関する相談を受けたときは、秘密を守り結婚相談及び斡旋にあたる。
(相談所の開設等)
第5条 相談所は、火曜日及び12月29日から1月3日を除く毎日午前9時から午後9時まで開設するものとする。
2 結婚相談所利用希望者は、勝浦市婚活支縁員制度利用規約に基づき、登録するものとする。
3 相談所は、目的達成のために必要な事業を行う。
(その他)
第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。