○勝浦市森林環境整備基金条例
令和元年6月20日
条例第3号
(設置)
第1条 市は、森林の間伐等、森林整備の担い手の確保並びに木材利用の促進及び普及啓発による森林環境の整備に要する経費の財源に充てるため、勝浦市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の使途及び処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算に計上して、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。