○勝浦市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年1月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠、出産、育児に関する相談に応じる等、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、母子健康包括支援センターとして位置付ける子育て世代包括支援センターが行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は勝浦市(以下「市」という。)とし、その主管課は福祉課とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 妊産婦及び子どもの健康の保持及び増進並びに子育てに関する支援に必要となる実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じた、必要な情報の提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じた、妊産婦及び子どもの保護者に対する支援のための個別の計画の策定に関すること。

(4) 妊産婦及び子どもの保健医療又は福祉に関する関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業、利用者支援事業及び子育て支援事業との連携に関すること。

(6) 専門職等関係者による情報共有に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業を実施すること。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する妊娠を希望する者、妊産婦及び乳幼児とその保護者とし、特に3歳未満の乳幼児とその保護者への支援に重点を置くものとする。ただし、必要に応じて18歳未満の子どもとその保護者も対象とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に関し、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に関し、教育委員会、児童相談所、保健所等の保健、医療、及び福祉に関する行政機関のほか、医療機関、民生委員・主任児童委員等の関係機関との連携を密にして、その事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(秘密保持)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年10月15日告示第151号)

この告示は、公示の日から施行する。

勝浦市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年1月1日 告示第62号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年1月1日 告示第62号
令和2年10月15日 告示第151号