○勝浦市救急告示医療機関非常用設備整備事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、救急告示医療機関(救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項に規定する都道府県知事が認定した病院又は診療所をいう。以下同じ。)が災害時にその能力を最大限に発揮し、被災者等医療を受けなければならない者に対して、適正に医療提供するために必要とされる非常用設備の整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象となる救急告示医療機関は、夷隅郡市病院群輪番制病院である救急告示医療機関とする。
2 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、救急告示医療機関が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 災害時又は計画停電時等において、傷病の治療や診断に必要な電力を供給するための非常用自家発電設備の整備
(2) 非常用自家発電設備の整備に必要であると市長が認める設備の整備
(3) その他非常用設備として市長が認める整備
(対象外経費)
第3条 この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象外とする。
(1) 自家発電設備の設置に伴う建造物の改修(躯体に影響を与えない程度の軽微なものを除く。)及び車庫等の移設等に要するもの
(2) 燃料費等、自家発電設備の設置後、装置の稼働に要するもの
(3) その他、整備事業として適当と認められないもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の3分の2以内の額とし、当該年度の予算額を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業概要書
(2) 事業計画書
(3) 最新年度の収支予算書及び収支決算書
(4) 事業に係る収支予算書
(5) 定款及び登記事項証明書
(6) 工事設計書
(7) 工事仕様書
(8) 工事内訳書
(9) 設備等の仕様書
(10) 設備等の内訳書
(11) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 補助事業について、規則に掲げるもののほか、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実施結果概要書
(2) 事業に係る収支決算書
(3) 工事精算設計書
(4) 工事精算仕様書
(5) 工事精算内訳書
(6) 設備等の精算仕様書
(7) 設備等の精算内訳書
(8) 契約書類の写し
(9) 領収書等支出を証する書類の写し
(10) 補助の対象となった施設及び設備等の写真
(11) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(5) その他市長が補助金の返還を必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(補助金の経理等)
第16条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しておかなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第9号様式(第13条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略
第11号様式(第15条関係)
略