○勝浦市予約制乗合タクシー運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成31年4月17日

告示第64号

(設置)

第1条 勝浦市が行う、勝浦市予約制乗合タクシー運行業務委託(以下「業務委託」という。)に関する応募者の提案について、公平かつ客観的な審査を行うため、業務委託実施に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、業務委託に係る提案者の提案について審査を行い、優秀な業者を選定するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会の組織は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、審査委員会を主宰し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(報償)

第6条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)別表その他の嘱託員の項に定める額に準じて報償費を支給する。

2 委員には、職務を行うために要する費用の弁償として旅費相当額を支給する。

3 報償費及び旅費相当額の支給について、委員から申出があった場合は、前2項の規定にかかわらず、支給しないことができる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、企画課政策推進係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成31年4月17日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成

職名

委員長

副市長

副委員長

福祉課長

委員

高齢者支援課長

委員

勝浦市地域公共交通活性化協議会委員のうち住民又は利用者の代表若しくはその他会長が特に必要と認めた者

委員

勝浦市地域公共交通活性化協議会委員のうち住民又は利用者の代表若しくはその他会長が特に必要と認めた者

委員

企画課長

勝浦市予約制乗合タクシー運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成31年4月17日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年4月17日 告示第64号
令和2年3月9日 告示第25号