○勝浦市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成31年3月18日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、予算の範囲内において、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象児)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号のすべてを満たす18歳未満の者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となることが見込まれる場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象児及びその属する世帯の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(当該申請を4月から6月までの間に行う場合にあっては前年度)における市民税所得割額の課税額が46万円以上の者がいる場合は助成の対象としない。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、基準額及び耐用年数は別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入費の額と基準額を比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、市長が教育、生活上等特に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費の額と基準額とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、算定基礎となる額の3分の2の額とし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、勝浦市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し、交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 前号に規定する意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器購入)
第9条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された決定業者(以下「業者」という。)から、補聴器を購入するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第11条 市長は、申請者が業者に助成金の受領を委任した場合は、前条の規定にかかわらず、交付すべき助成金の額を限度として、申請者に代わり業者に支払うことができる。
2 前項の規定により委任を受けた業者は、申請者から支給券に記載された利用者負担額を受領し、申請者に領収書を発行するものとする。
3 代理受領に係る請求については、請求書、支給券及び前項の領収書の写しを添えて市長に請求するものとする。
4 前項に規定する請求に対する支払を行ったときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(返還命令)
第12条 市長は、第8条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係帳簿の整備)
第13条 市長は、助成金の交付に当たって軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定簿(別記第7号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第107号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 名称 | 1台あたりの基準額 (円) | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除くこと。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。 |
(注)FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
名称 | 基準額(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |
(注)補聴器販売業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、この表に定める額の100分の106に相当する額を基準額の上限とする。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(その1)(第6条関係)
略
第2号様式(その2)(第6条関係)
略
第3号様式(第7条第1項関係)
略
第4号様式(第7条第1項関係)
略
第5号様式(第7条第2項関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略