○勝浦市移住支援事業支援金交付要綱
令和元年5月20日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)が千葉県等と共に策定した地域再生計画である「UIJターンによる起業・就業者創出計画」に基づき、勝浦市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において勝浦市移住支援事業支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、この要綱において必要な事項を定めるものとする。
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、100万円を加算する。)
(2) 単身 60万円
(交付請求)
第6条 移住支援金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、勝浦市移住支援事業支援金交付請求書(別記第4号様式)により、移住支援金を請求するものとする。
(届出の義務)
第7条 交付決定対象者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(状況の調査)
第8条 市長は、移住支援金事業が適切に施行されたかどうか等を確認するため、必要があると認めたときは、移住支援金事業に関する報告を求め、又は立入調査を行うことができるものとする。
(返還)
第9条 市長は、次の表に掲げる要件に該当する場合に、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。
区分 | 返還の要件 |
全額返還 | (1) 交付決定対象者が偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 (2) 移住支援金の申請日から3年未満に市から転出した場合 (3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就職に関する要件の場合) (4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 |
半額返還 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合 |
3 前項の規定により移住支援金の返還請求を受けた交付決定対象者は、当該移住支援金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による施行前の第2条の規定による交付対象者については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による施行前の第2条の規定による交付対象者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による施行前の第2条の規定による交付対象者、第3条の規定による移住支援金の額及び第9条の規定による返還の要件については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示の施行前の第2条の規定による交付対象者、第3条の規定による移住支援金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 移住等に関する要件
次に掲げる1、2及び3に該当すること。 世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合にあっては、4にも該当すること。 18歳未満の世帯員を帯同して移住することにより加算を申請する場合にあっては、5にも該当すること。 | |
1 移住元に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。) |
2 移住先に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)市に令和5年4月1日以降に転入したこと。 (2)移住支援金の申請時において、市に転入後3か月以上1年以内であること。 (3)市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 |
3 その他の要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 (2)次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。 ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為 イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 (3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (4)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (5)世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金又は勝浦市若者等定住促進奨励金の受給者でないこと。 (6)世帯の全員に市税等の滞納がないこと。 (7)その他市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。 |
4 世帯に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 (2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 (3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に市に転入したこと。 (4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において市に転入後3か月以上1年以内であること。 (5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記3(1)から(3)及び(5)から(7)の全てに該当すること。 |
5 18歳未満の者に関する要件 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1)申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。 (2)本事業における申請者でないこと。 (3)申請者の配偶者でないこと。 |
別表第2(第2条関係) 就職に関する要件
次に掲げる1又は2に該当すること。 | |
1 一般の場合 | 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。 (2) 就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。 (3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 (5) 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 (6) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
2 専門人材の場合 | 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。 (2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 (3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 |
別表第3(第2条関係) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。 (1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 (2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
別表第4(第2条関係) 本事業における関係人口に関する要件
勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)を受けた後、勝浦市で創業した者であること。 |
別表第5(第2条関係)起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
別表第6(第4条関係)
申請者は、その申請内容に応じて次に掲げる書類を提出すること。 |
(1) 全員が提出を必要とする書類 ア 身分証明書の写し(原則、写真付きとする) イ 世帯全員の住民票 ウ 住民票を移す直前の10年間のうち、別表第1に定める要件に該当する期間(通算5年以上)の住所が分かる書類 エ 市税等に滞納がないことが確認できる書類 (2) 埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ雇用者として通勤していた者のみが提出を必要とする書類 東京23区への在勤履歴及び雇用保険の被保険者であったことが分かる書類 (3) 埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主のみが提出を必要とする書類 ア 移住元での在勤地を確認できる書類 イ 移住元での在勤期間を確認できる書類 (4) 埼玉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみが提出を必要とする書類 ア 在学期間や卒業校を確認できる書類 イ 東京23区への在勤履歴及び雇用保険の被保険者であったことが分かる書類 (5) 世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類 (6) 別表第2の要件を満たす申請者のみ提出が必要な種類 勝浦市移住支援事業における就業証明書(別記第6号様式) (7) 別表第3の要件を満たす申請者のみ提出が必要な種類 勝浦市移住支援事業におけるテレワークに関する就業証明書(別記第7号様式) (8) 別表第4の要件を満たす申請者のみ提出が必要な書類 ア 勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、かつ勝浦市から認定を受けたことが分かる書類 イ 勝浦市で創業したことが分かる書類 (9) 別表第5の要件を満たす申請者のみ提出が必要な書類 地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第4条関係)
略