○人員の見直しに関する庁内検討委員会設置要綱
令和元年5月30日
告示第11号
(設置)
第1条 市の厳しい財政状況下を踏まえ、経常的経費の節減を前提とした人件費の抑制を図りつつ、行政課題や社会情勢の変化に弾力的かつ的確に対応していくため、人員の見直しに関する庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人員の見直しに関すること。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員制度や臨時職員等の活用に関すること。
(3) 指定管理者制度等の民間活力の活用による事務事業の見直しに関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
総務課長 企画課長 財政課長 情報政策課長 消防防災課長 税務課長 市民課長 高齢者支援課長 福祉課長 生活環境課長 都市建設課長 農林水産課長 観光商工課長 学校教育課長 生涯学習課長 会計課長 議会事務局長 水道課長
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長をもって充て、副委員長は財政課長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる者以外の関係者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
2 検討グループは、総務課長、財政課長及び別表に掲げる課等の職員の中から総務課長が指名する委員で組織する。
3 検討グループにリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーは総務課長を、サブリーダーは財政課長をもって充てる。
4 検討グループの会議は、リーダーが招集し、議長となる。
5 リーダーは、検討グループにおける調査等の経過及び結果を整理し、検討委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課職員係で処理する。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員制度」とあるのは、「暫定再任用職員制度」とする。
附則(令和5年3月24日告示第91号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
A | 市民課 勝浦診療所 福祉課 高齢者支援課 |
B | 生活環境課 清掃センター 都市建設課 農林水産課 観光商工課 水道課 農業委員会 |
C | 総務課 企画課 財政課 情報政策課 消防防災課 税務課 議会事務局 監査委員事務局 会計課 |
D | 学校教育課 学校給食共同調理場 生涯学習課 芸術文化交流センター 図書館 |