○勝浦市長等の事務の引継ぎに関する規則
令和元年7月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(立会者)
第2条 市長が事務の引継ぎをする場合には、副市長が立ち会わなければならない。
2 令第127条の規定により、前任の副市長が市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合には、総務課長が立ち会わなければならない。
3 前2項に規定する立会者に事故等があるとき又は当該立会者が欠けたときは、市長が別に指定した者に立ち合わせるものとする。
(事務引継書)
第3条 市長の事務の引継ぎにおいては、事務引継書(別記様式)を調製するものとする。ただし、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができるときは、当該書類をもって代えることができる。
(副市長の事故等)
第4条 令第123条第2項前段の規定により、前任の市長がその担任する事務を副市長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を含む。以下この条において同じ。)に引き継ぐ場合において、副市長に事故等があるとき又は副市長が欠けたときは、法第252条の17の8第1項の規定による市長の臨時代理者(以下「臨時代理者」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該臨時代理者は、後任の市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任の市長に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該臨時代理者は、後任の市長の就任前に副市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを副市長に引き継がなければならない。
(市長の事故等)
第5条 令第127条の規定により、前任の副市長が市長から委任された事務を市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、職務代理者又は臨時代理者(以下「職務代理者等」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該職務代理者等は、後任の市長に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任の市長に引き継がなければならない。
(1) 市長 副市長
(2) 副市長 総務課長
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
略