○勝浦市いすみ鉄道運行経費補助金交付要綱

令和元年7月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市長は、いすみ鉄道の安全輸送の徹底やサービスの向上を図るため、いすみ鉄道株式会社の鉄道運行に係る経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道運行経費 鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に定める鉄道事業営業費(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の人件費(以下「退職派遣者人件費」という。)を除く。)及び営業外費用

(2) 鉄道事業経常損失額 鉄道運行経費の合計額から鉄道事業会計規則別表第1に定める鉄道事業営業収益(退職派遣者人件費に充てられている収益を除く。)の額及び営業外収益の額を控除した額

(3) 付帯事業 補助対象事業者の損益計算書に記載された旅行業、売店業及びその他付帯事業

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、いすみ鉄道株式会社とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、鉄道運行経費とする。

2 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前会計年度(以下「補助対象年度」という。)の鉄道事業経常損失額から次に掲げる額を控除したものの2分の1に1,760分の88を乗じた金額の範囲内で、市長が定める額とする。

(1) 補助対象年度に国、県又は市町から交付された補助金(この要綱に基づき交付された補助金並びに当該補助金に関し千葉県と協調して勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町が交付した補助金を除く。)、交付金及び助成金の合計額

(2) 補助対象年度における付帯事業の収支の合計について利益が生じた場合にあっては、その利益の額の2分の1に相当する額

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の7月31日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 運行経費補助金算定調書(別記第2号様式)

(2) 鉄道事業会計規則第5条に規定する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表

(3) 付帯事業における各事業の収支明細等を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該年度末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運行経費補助金算定調書[決算](別記第4号様式)

(2) 鉄道事業会計規則第5条に規定する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表

(3) 付帯事業における各事業の収支明細等を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定した書類

(交付の請求)

第7条 規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え付け、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金に係る経理についての証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

この告示は、令和元年7月30日から施行し、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

勝浦市いすみ鉄道運行経費補助金交付要綱

令和元年7月30日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)