○勝浦市立勝浦中学校プール開放事業に関する規則
令和元年7月9日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市立勝浦中学校プール開放事業(以下「プール開放事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 プール開放事業とは、勝浦市立勝浦中学校プールを学校教育活動に支障のない範囲内において開放することにより、市民の体力向上や健康増進を目的として行う事業をいう。
(施設の管理責任)
第3条 プール開放事業に関する事務は、勝浦市教育委員会学校教育課学校教育係が行うものとする。
(開放の期間等)
第4条 開放の期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 期間は、夏季休業期間中の7月21日から8月26日までの間で教育長が決定する。
(2) 時間は、午前9時から午後4時までの間で教育長が決定する。
(利用の対象者)
第5条 開放プールを利用できる者は、市内に住所を有する小学生以上の者のほか、教育長が特に必要と認めた者とする。
2 前項に該当する者であっても、医師等から水泳を禁止されている場合は、利用してはならない。
(事故の責任)
第6条 開放中に発生した事故については、施設・設備の不備に基づくものを除き、すべて利用者の責任とする。
(利用者の弁償責任)
第7条 利用者は、その責に帰すべき理由により施設・設備を損傷又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。
(監視員)
第8条 プール開放事業を適切に実施するため、プール監視員を配置する。
(利用の制限)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、プール監視員はプールの利用を拒否し、又はプールからの退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾患があると認めるとき又は医師等から水泳を禁止されているとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品の類を携帯していると認めるとき。
(3) 酒気をおびていると認めるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な遊戯をしないこと。
(2) 喫煙をしないこと。
(3) プール監視員の指示に従うこと。
(4) その他プール利用における諸注意を遵守すること。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月9日から施行する。