○勝浦市観光プラットフォーム推進協議会設置要綱

令和元年9月26日

告示第41号

(設置)

第1条 本市が行ってきた観光を軸とする交流人口の増加や地域経済の向上を目指し観光地経営ができる基盤づくりを基に、日本版DMO法人の形成・確立による観光地経営を実現し、産官学が一体となった事業を展開するため、勝浦市観光プラットフォーム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 観光地経営の戦略策定に関すること。

(2) 滞在交流型観光推進に向けたビジネスモデルの検討に関すること。

(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 協議会の委員の構成は別表のとおりとし、任期は1年とする。ただし、補欠により推薦された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、特に必要と認める場合には、その団体の職員を会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、観光商工課観光係に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

別表(第3条関係)

構成団体

人数

備考

一般社団法人勝浦市観光協会

2


勝浦市商工会

2


勝浦市旅館組合

1


勝浦市民宿組合

1


勝浦市飲食店組合

1


かつうら朝市の会

1


ONE勝浦企業組合

1


勝浦市観光振興議員連盟

2


勝浦市

2


勝浦市観光プラットフォーム推進協議会設置要綱

令和元年9月26日 告示第41号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第4章
沿革情報
令和元年9月26日 告示第41号