○勝浦市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年11月8日
告示第51号
(目的及び交付)
第1条 市長は、令和元年台風第15号(以下「台風」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風により被災した市内の住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行う者に対し、予算の範囲内で、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 住宅 台風により屋根又は外壁等が被災した市内に存する住宅であって、市が交付した罹災証明書の判定結果が半壊(既に応急修理を受けたものを除く。)又は一部損壊であるものをいう。
(2) 修繕工事 屋根又は外壁等を修繕する工事及びこれに附帯する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、補助対象住宅を所有し、現に居住している者で修繕工事が完了後も居住する者とする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の修繕工事(令和元年9月9日以降に着手したものであり、第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に修繕工事が完了しているものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 修繕工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下、同じとする。)が10万円以上(住宅のうち、長屋、共同住宅又は店舗、事務所等と併用するものにあっては、自己が居住する部分の修繕工事に要する費用が10万円以上)の工事であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、住宅の修繕工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額(当該住宅につき、一部損壊に係る応急修理を受けた場合にあっては、当該額から当該応急修理に要した費用を除いた額)とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、世帯ごとにつき、1回に限るものとする。
(1) 資力に係る申出書(別記第2号様式)
(3) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かる写真
(4) 罹災証明書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更箇所の写真
(2) 変更後の工事の見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 交付対象者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象工事の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 修繕工事に要した費用に係る契約書(請書)及び領収書の写し
(2) 修繕工事完了後の住宅状況が分かる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示日から施行し、令和元年9月9日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3―1号様式(第6条関係)
略
第3―2号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第9条関係)
略
第9号様式(第10条関係)
略
第10号様式(第11条関係)
略
第11号様式(第12条関係)
略
第12号様式(第13条関係)
略