○勝浦市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則
令和元年12月6日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の父母に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「ひとり親家庭の父母」とは、児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の父又は母であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 現に婚姻している状況にない者
(2) 配偶者が別表に定める程度の障害の状態にある者
(3) 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3か月)以上明らかでない者
(4) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(6) その他前各号に準じる者として市長が認める者
2 前項に規定する「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 訓練給付金の支給対象者は、講座の指定及び訓練給付金の申請をするときにおいて、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されているひとり親家庭の父母であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある者
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 過去に訓練給付金を受給していない者
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給対象講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第4条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第6条 訓練給付金の支給に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じ、受給要件について聴取等を行い、支給対象者に該当するかどうか確認するものとする。
(対象講座の指定申請)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について勝浦市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、当該申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるものについてはこれを省略することができる。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(5) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(1) 受講開始前に対象講座指定申請書を提出できないことについて、真にやむを得ない事由がある者
(2) 第3条に規定する受給要件を満たす者
(3) 受講した教育訓練講座が、適職に就く観点から適当と認められる者
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 講座の受講をとりやめたとき。
(3) 第3条に規定する支給対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(訓練給付金の支給申請)
第10条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を修了した後に、市長に対して、勝浦市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第5号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請書の提出は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることが出来る受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、当該申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるものについてはこれを省略することができる。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は、当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
(5) 勝浦市自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定通知書
(6) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(7) 教育訓練施設の長が、当該申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(8) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(訓練給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの 11 傷病が治らないので、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの 備考 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略