○勝浦市行政事務委託規則
令和2年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市(以下「市」という。)と区の代表者(以下「区長」という。)との事務委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(区の名称及び区域)
第2条 区の名称及び区域は、従来の慣行によるものとする。
(区長の届出)
第3条 区において区長が選出された場合、区長は、直ちに区長選出届出書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 市の通達事項の周知伝達に関すること。
(2) 簡易な調査報告に関すること。
(3) 区における防犯・災害情報の報告に関すること。
(4) 各種文書等の配付及び回覧に関すること。
2 文書等配付者は、区長が兼ねることができる。
3 市長は、委託料の額が財務規則(平成5年勝浦市規則第4号。以下「規則」という。)第138条第1項第1号の規定に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、市長は、この場合、同条第2項の規定により文書等配付事務請書(別記第4号様式)を文書等配付者から徴しなければならない。
3 前2項の規定により算出する額は、当該年度の4月1日の世帯数を基準とする。
4 区長又は文書等配付者に変更があったときは、区長・文書等配付者変更届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合、委託料は、月割計算により支払うものとする。
(委託料の支払い)
第7条 委託料は、区長又は文書等配付者が届け出た金融機関の預金口座への振り込みにより支払うものとする。
2 委託料の支払いにあたっては、別に承認を得ることにより規則第67条第1項第7号の規定による請求書の省略をすることができる。ただし、支出の内容を示す書類を添付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(勝浦市市政協力員設置規則の廃止)
2 勝浦市市政協力員設置規則(平成7年勝浦市規則第5号)は、廃止する。
(勝浦市行政組織規則の一部改正)
3 勝浦市行政組織規則(昭和61年勝浦市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 支払時期 | 均等割 | 世帯割 |
区長 | 毎月払い | 9,000円 | 世帯数に85円を乗じた額 |
文書等配付者 | 年払い | ― | 世帯数に360円を乗じた額 |
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式の1(第4条関係)
略
第2号様式の2(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略