○勝浦市防災行政用無線局管理運用規程
令和2年1月29日
訓令第3号
勝浦市防災行政用無線局管理運用規程(昭和61年勝浦市訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、勝浦市地域防災計画に基づく災害対策事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する勝浦市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同一内容の通信を同時に送信する無線局をいう。
(3) 遠隔制御装置 勝浦市役所警備員室、夷隅郡市広域市町村圏事務組合勝浦消防署、新勝浦市漁業協同組合本所に配備し、緊急時において本庁に勤務する職員以外が操作し、通信できる親局に付随する装置をいう。
(4) 中継局 親局から送信された通信を、拡声子局へ中継する設備をいう。
(5) 拡声子局 親局からの通信を受信し、拡声装置を通じて情報伝達を行う受信設備をいう。
(6) 戸別受信機 拡声子局の拡声装置による情報伝達が困難な家庭及び施設等に対して設置する受信機をいう。
(7) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(構成)
第3条 構成及び設置場所等を明示するため、次に掲げる書類を備えるものとする。
(1) 防災行政無線システム系統図
(2) 拡声子局設置場所一覧
(3) 戸別受信機台帳
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮、監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、消防防災課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を充てる。
(管理者)
第7条 遠隔制御装置を配備した庁外の機関に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、配備した遠隔制御装置の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該機関の長をもって充てる。
(無線従事者)
第8条 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線従事者選(解)任届)
第9条 統括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、法第51条において準用する法第39条第4項の規定による届出をしなければならない。
(無線従事者の配置及び養成)
第10条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用に支障のないよう無線従事者の適正配置に努めるものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成する。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用は、常時使用するものとする。
2 無線従事者は、無線局の運用にあたって、法令に基づいて適正な操作を行わなければならない。
(通信事項)
第12条 無線局の通信は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害及び防災に関すること。
(2) 市政の周知及び連絡に関すること。
(3) 試験放送に関すること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(通信の種別)
第13条 通信の種別は、試験通信、一般通信及び臨時通信とする。
2 試験通信は、次の時刻にミュージックチャイムにより、設備が正常に動作しているか確認を行う。
(1) 午前7時
(2) 正午
(3) 午後5時
3 一般通信は前条に掲げる事項について、次の時刻に行う。
(1) 午前8時30分
(2) 午前10時
(3) 午後3時
4 臨時通信は、前条に掲げる事項について、時間に関わらず通信の必要が生じた場合に行う。
(通信の方法)
第14条 通信の方法は、次に定めるところによる。
(1) 緊急一斉通信 緊急時において市内全域に最大音量で通信するもの
(2) 一斉通信 市内全域に通信するもの
(3) 地域別通信 対象とする地域ごとに通信するもの
(4) 個別通信 各拡声子局に通信するもの
(通信の依頼)
第15条 各課長等は、所掌事務で無線局により市民に周知させる必要がある場合は、次の手続きを行うものとする。
(1) 通信希望日の3日前の正午までに防災行政無線通信依頼書(別記第2号様式)を消防防災課長へ提出しなければならない。ただし、臨時通信を依頼する場合はこの限りではない。
(2) 通信の依頼を受けた消防防災課長は、その内容等を検討し必要を認めた場合のみ通信を行い、不必要と認めた場合は、その旨依頼者へ通知するものとする。
(通信の制限)
第16条 消防防災課長は、災害の発生その他特別の理由があるときは、通信を制限することができるものとする。
(通信の記録)
第17条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌(別記第3号様式)に必要事項を記載しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第18条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者が行う。
(2) 毎月点検 管理責任者が行う。
(3) 毎年点検 総括管理者が行う。
2 点検の結果、異状を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第19条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報放送等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第20条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(備付け書類等の管理)
第21条 管理責任者は、電波関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
略
第2号様式(第15条関係)
略
第3号様式(第17条関係)
略