○勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱

令和元年10月10日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、農業用ハウスの災害被害を軽減するために行われる取組により、災害に強い施設園芸産地づくりを進め、野菜等の安定供給を図るため、農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要綱(平成31年2月7日付け30生産第1826号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農業用ハウス強靭化緊急対策事業実施要領(平成31年2月7日付け30生産第1983号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、千葉県が策定した「農業用ハウス災害被害防止計画」(平成31年2月28日生振第1145号策定。以下「防止計画」という。)に基づいて行われる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、取組主体に対し補助金を交付する。

(補助金の対象)

第2条 前条に規定する補助金の対象となる事業は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う取組主体(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(経費及び補助率)

第3条 前条第1項に規定する事業を実施するため必要な経費のうち補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(流用の禁止)

第4条 別表の経費欄に掲げる1と2の経費の相互間における経費の流用をしてはならない。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付申請をしようとするときは、市長が定める期日までに勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及びその他市長が必要と定めるものを市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額が明らかでない取組主体に係る部分については、この限りではない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表に規定する重要な変更に限る。)をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更承認等の手続)

第8条 前条第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第10条の規定により事業の遂行状況に関し報告しようとするときは、補助金の決定に係る年度の12月31日現在で作成した勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金遂行状況報告書(別記第3号様式)を、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に定める時期のほか、補助事業の円滑適正な執行を図るうえで市長が必要と認める場合は、別途提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条の規定による実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から起算して一カ月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了日のいずれか早い期日までに勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するにあたって、第5条第2項ただし書に該当した各取組主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書により交付の申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各取組主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(別記第5号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた取組主体は、規則第14条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 規則第15条第2項の規定により概算払を受けようとするときは、勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第14条 規則第20条第1項の規定による補助事業等により取得し又は効用の増加した財産については、それぞれ1件の取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の機械及び器具とする。

(補助金の経理)

第15条 取組主体は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第3条第4号に規定する帳簿(当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿)及び証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める期限を経過しない場合においては、財産管理台帳(別記第8号様式)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(暴力団密接関係者)

第16条 規則第16条第2項の市長が定める者は、第2条第2項第2号又は第3号に該当する者(補助を受けようとする事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体)とする。

(契約等)

第17条 取組主体は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

2 取組主体は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(別記第9号様式)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(財産の管理)

第18条 取組主体は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7条関係)

区分

経費及び補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

農業用ハウス強靭化緊急対策事業

千葉県が策定した「農業用ハウス災害被害防止計画」に基づいて行う次の事業に係る経費

1 被害防止技術講習会等の開催に要する経費 補助率は定額

2 既存ハウスへの被害防止対策に要する経費 補助率は1/2以内


1 事業の中止又は廃止

2 経費の欄に掲げる1と2のそれぞれの事業費の30%を超える増又は補助金の増

3 経費の欄に掲げる1と2のそれぞれの事業費又は補助金の30%を超える減

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第15条関係)

 略

第9号様式(第17条関係)

 略

勝浦市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱

令和元年10月10日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)