○勝浦市損壊家屋等の撤去等に係る補助金交付要綱
令和2年1月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号及び第19号により損壊した家屋等について、勝浦市が撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施する前に、生活環境の保全上の支障を除去するため、自ら撤去等を実施し、既に要した経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この要綱に基づく補助の対象となる家屋等(以下「対象家屋等」という。)は、令和元年台風第15号及び第19号により損壊した家屋等で、次の各号のいずれかに該当するものについて、自らの費用負担により対象家屋等の撤去等を実施したもののうち、生活環境の保全上の支障を除去するために必要であったと市長が認めるもので、当該撤去等に係る事業者との契約が締結されたものに限る。
(1) 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及びこれに準ずる公益法人等(以下「中小企業者」という。)が所有する家屋であって、り災証明書(市長が発行するものをいう。以下同じ。)で全壊又は半壊の判定を受けたもの(地上部分の撤去と一体的に工事が行われるものを含む。)
(2) 中小企業者が所有する事業所等であって、り災証明書で全壊又は半壊の判定を受けたもの(地上部分の撤去と一体的に工事が行われるものを含む。)
(3) 前2号に定める家屋等に付属する門扉、塀、立木その他の工作物で、生活環境の保全上、撤去等が必要であったと市長が認めるもの
2 この要綱に基づく補助の対象となる撤去等は、対象家屋等の全てについて行ったものとし、一部の撤去等は対象としない。
3 補助の対象となる経費は、次に掲げる対象家屋等の撤去等に係る経費とする。
(1) 上屋解体費
(2) 基礎部分解体費(上屋解体に伴うものに限る。)
(3) 付属物等撤去費(上屋解体に伴うものに限る。)
(4) 廃棄物処理費(収集運搬及び処分に係る経費)
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第3項各号に定める経費について、市長が別に定める基準額を基礎として積算した額と、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が事業者に支払った額のいずれか安価な額を補助金の額とする。
2 前項の規定による申請の受付期限は、令和2年3月31日とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する交付決定通知書をもって確定通知とみなす。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
No. | 書類名 | 備考 |
1 | 印鑑登録証明書 | 必須 |
2 | 身分証明書 | 必須 |
3 | り災証明書 | 必須 |
4 | 登記事項(建物)全部事項証明書 ※未登記の場合は、固定資産税評価・課税証明書 ※未登記で非課税の場合は、土地の登記事項証明書等 | 必須 |
5 | 別紙1 建物配置図(見取図)及び写真(撤去前・撤去中・撤去後) | 必須 |
6 | 撤去等に係る契約書・内訳書・領収書 | 必須 |
7 | 解体証明書(事業者が発行したもの) | 必須 |
8 | マニフェスト伝票(E票)等(適正処理を確認できる書類) | 必須 |
9 | 別紙2 委任状 | 代理人が申請する場合 |
10 | 別紙3 勝浦市損壊家屋等の撤去等に係る補助金交付同意書(共有者・相続人) | 共有者・相続人がいる場合 |
11 | 遺産分割協議書その他相続を証明する書類 | 相続登記をしていない場合 |
12 | 商業・法人登記簿謄本 | 中小企業者の場合 |
13 | その他市長が必要と認めるもの |
別紙1
略
別紙2
略
別紙3
略
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略