○令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨災害による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給金交付要綱
令和2年2月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、令和元年9月9日の台風15号、令和元年10月12日から13日の台風19号及び令和元年10月25日の大雨による災害(以下「元年台風15号、19号及び10月25日の大雨災害」という。)により被害を受けた農業者(以下「被災農業者」という。)の経営の安定を図るため、融資機関が当該被災農業者の農業経営の安定又は施設復旧のために要する資金の貸付に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、利子補給金を交付する。
(事業の種目、経費及び利子の補給率等)
第2条 利子補給金の対象となる事業の種目、経費及び利子の補給率、補給期間は、次の表のとおりとする。
種目 | 経費 | 利子補給率 | 補給期間 |
経営安定 | 被災農業者の経営の安定のために要する資金 | 0.675% | 7年 |
施設復旧 | 被災農業者の施設の復旧のために要する資金 | 0.675% | 8年 |
(利子補給金の申請)
第4条 規則第3条の規定により、利子補給金の交付の申請をしようとする融資機関は、市長が定める期日までに次に掲げる手続きをとらなければならない。
(1) 貸付に先立って、令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨災害による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給金承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けること。
(2) 令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨災害による被災農業者に対する勝浦市農業災害対策利子補給金交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出すること。
(交付の条件)
第5条 規則第8条の規定により、利子補給金の対象となる事業の変更又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略