○勝浦市高齢者配食サービス事業業務委託プロポーザル選定委員会設置要綱
令和2年2月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 配食サービス事業の業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため、勝浦市高齢者配食サービス事業業務委託プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画提案等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の組織は、別表のとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員及び関係人の責務)
第6条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。
2 委員及び関係人は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢者支援課高齢者支援係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第151号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和4年度以後の勝浦市高齢者配食サービス事業業務委託プロポーザル選定について適用し、令和3年度の勝浦市高齢者等配食サービス事業業務委託プロポーザル選定については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月16日告示第144号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 職名等 |
委員長 | 高齢者支援課長 |
副委員長 | 高齢者支援課 高齢者支援係長 |
委員 | 市民課 健康管理係長 |
委員 | 市民課 健康管理係 主任栄養士 |