○勝浦市拠点漁港機能強化事業補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、拠点漁港において水産物の衛生管理に対応した荷さばき所を整備することにより、市場機能の強化を推進するため、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、水産業協同組合(以下「組合」という。)に補助金を交付する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不当な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。
ア 事業の内容の変更であって、次のいずれにも該当しないもの
(ア) 手戻工事に伴うもの
(イ) 施工位置又は計画法線を変更するもの
(ウ) 標準構造を変更するもので、かつ、基本設計条件又は基本型式の変更に伴うもの
(エ) 実施工法を変更するもので、かつ、その変更により工種ごとに当該工事に要する経費の額が増額し、又は当該工事の数量が減少するもの
イ 経費の配分の変更であって、次のいずれにも該当せず、かつ、その変更により当該事業に要する経費に対する市の補助金の額が増加することとならないもの
(ア) 費目(本工事にあっては、工種)の新設又は廃止によるもの
(イ) 工事費の費目(本工事にあっては、工種)ごとの経費の額の増加を伴うものであって、その増加額が変更前の当該経費の額の100分の30に相当する金額(変更前の当該経費の額の100分の30に相当する金額400万円以下の場合にあっては、400万円)又は2,000万円のいずれかを超えるもの
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、その理由及び内容を記載した文書を市長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業の事業費が規則第4条の規定により決定した事業費より増加して事業が完了しても、補助金の増加は認めないものとすること。
(5) その他市長が工事の執行上必要と認める条件
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種目 | 事業内容 | 経費 | 補助率 |
勝浦市拠点漁港機能強化事業 | 荷さばき所の整備 | 水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業計画に基づいて行う施設整備に要する経費 | 当該施設の整備に要する経費の22/100以内とする。 (補助額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略