○勝浦市拠点漁港機能強化事業実施要領

令和2年3月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 勝浦市拠点漁港機能強化事業(以下「本事業」という。)については、勝浦市拠点漁港機能強化事業補助金交付要網(令和2年勝浦市告示第34号)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。

(事業実施主体)

第2条 本事業の事業実施主体は、勝浦市拠点漁港機能強化事業補助金交付要綱別表経費欄に掲げる団体とする。

(事業の内容)

第3条 本事業で施設整備する荷さばき所は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2項のトに掲げる荷さばき所で、水産物集出荷機能集約・強化対策事業実施要領(平成31年3月27日付け30水港第2382号水産庁長官通知)に基づく事業により整備される水産物の衛生管理に対応した荷さばき所(これに附帯する施設を含む。)とする。ただし、次の要件のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 水産物の取扱量が年間8,000トン以上(市場の統合により水産物の取扱量が年間8,000トン以上確実に見込まれるものを含む。)、かつ、水産物の取扱金額が14億円以上の漁港

(2) 水産業協同組合が主体となって「地域団体商標制度」による地域ブランド水産物に取り組む地区、「農商工等連携事業計画」に基づく取組を実践している地区、又は輸出促進対策に取り組む地区で早急に衛生管理水準の向上を図ることが求められている地区であって、水産物の取扱金額が年間10億円以上見込まれる漁港(水産物の衛生管理に対応した荷さばき所に附帯する施設とは、外壁(シャッター等)、仕切り壁、取水・排水設備、鳥獣等侵入防止施設、トイレ、衛生管理設備等のうち荷さばき所本体と一体的に整備するものとし、かつ、荷さばき所の機能を補完する施設とする。)

(事業計画)

第4条 本事業の実施にあたり事業実施主体は、勝浦市拠点漁港機能強化事業計画書(別記第1号様式)に漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第1条の3の規定により農林水産大臣に届出した「特定漁港漁場整備事業計画書」等を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の実施)

第5条 本事業は、「特定漁港漁場整備事業計画書」に基づき実施するものとする。

(施設の管理運営)

第6条 事業実施主体は、適正な管理運営が行われるように、事業実施後の施設等の管理運営及び利用状況並びに事業効果の把握に努めるものとする。

(事業実施状況の報告)

第7条 事業実施主体は本事業により取得し、又は効用の増した施設について、その運用状況を毎年度末で取りまとめ、勝浦市拠点漁港機能強化事業施設運用状況報告書(別記第2号様式)にて事業実施後5年間市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日以前に実施している水産物流通機能高度化対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水港第2893号水産庁長官通知)に基づく事業は、水産物集出荷機能集約・強化対策事業実施要領に基づき実施しているものとみなす。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

勝浦市拠点漁港機能強化事業実施要領

令和2年3月23日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)