○勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付要綱
令和2年3月16日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における通学路等での人身事故防止及び避難経路の確保を図るため、市内の事業者により、通学路等に面する危険ブロック塀等の撤去工事又は新設工事を行う者に対し、当該工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学路等 市内小中学校が通学用として指定した道路及び市長が特に危険と認める道路をいう。
(2) 市内の事業者 市内に本店を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(3) 危険ブロック塀等 コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する塀及び門柱並びに一体となる構造物のうち、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもので、市長がブロック塀の診断カルテ(一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会が作成したものをいう。)により危険であると判定されたもの、その他1.2メートルを超えないもので、市長が特に危険性を認めたブロック塀をいう。
(4) 撤去工事 通学路等に面する部分において危険ブロック塀等の全て又は一部を撤去する工事であって、危険ブロック塀等の倒壊による危険がなくなる状態にすることをいう。
(5) 新設工事 前号に定める撤去工事に付随して、建築基準法に適合する工作物、軽量フェンス等又は生垣を設置することをいう。
(6) 生垣 樹木を1mあたり2本以上の間隔で植栽することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内にある通学路等に面した危険ブロック塀等の撤去工事及び撤去工事を行った部分に付随して行う新設工事とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件をいずれも満たす個人とする。
(1) 通学路等に面して設置された危険ブロック塀等を所有し、又は管理していること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 補助対象事業を土地又は建物の販売を目的として行わないこと。
(4) 危険ブロック塀等の撤去又は新設を行う部分において、国、県又は市の公共用地の取得に伴う損失補填を受けていないこと。
(5) この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 撤去する危険ブロック塀等の面積に1平方メートルあたり2,500円を乗じた額と補助対象経費に2分の1を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額とし、100,000円を限度とする。
2 前項に規定する補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助の制限)
第7条 補助金の交付は、一団の土地に設置された危険ブロック塀等につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、撤去工事又は新設工事を実施する前までに勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月1日から12月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀の診断カルテ
(2) 危険ブロック塀等の位置を示した案内図
(3) 撤去工事又は新設工事を行う危険ブロック塀等の高さ及び仕様を示した概要図
(4) 撤去工事又は新設工事を行う危険ブロック塀等の状況がわかる写真
(5) 補助対象経費に係る見積書の写し
(6) 申請者に市税等の滞納がないことを明らかにする書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更箇所の写真
(2) 変更内容を明らかにする図面
(3) 変更後の補助対象経費に係る見積書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 交付対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。
(1) 補助対象経費に係る契約書又は請書の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 施工写真(施行前、施工中及び施工後のもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市危険ブロック塀等改修促進事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により速やかに交付対象者に通知するものとする。
2 交付対象者は、当該年度の3月末日までに請求するものとする。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第15条関係)
略