○勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模な地震の発生に備えて不特定多数の者が利用する建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、特定既存耐震不適格建築物の耐震改修を実施する者に対しその経費の一部を予算の範囲内において交付する勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金について、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 耐震改修事業 耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事をいう

(3) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断資格者等」という。)に行わせる地震に対する建築物の安全性の評価であって、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「技術指針」という。)の第1の建築物の耐震診断の指針に規定する方法によるものをいう。

(4) 耐震改修設計 耐震診断の結果、地震に対する安全性が確保されないと診断された建築物について、技術指針第2に基づき建築物が地震に対し安全な構造となるように改修するための設計であって、耐震改修の指針に適合する水準にある旨の改修であることについて、耐震判定委員会の評価を受けるものをいう。

(5) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、耐震性を図るための改修工事及び補助の対象となる建築物をすべて除却し、当該建築物が存していた敷地内で新たに同規模、同用途の建築物を建築する建替え工事であって、当該工事の計画について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けたものをいう。

(6) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定、評価等を行う委員会をいう。

(7) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

 建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条の規定に該当する建築物の場合は、同法第2条第2項に規定する区分代表者の代表の者

 その他市長が特に認める者

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の区域内に存するものであること。

(2) 病院、旅館又はホテルの用に供し、地下を含む階数が3階以上かつ床面積が1,000平方メートル以上の特定既存耐震不適格建築物であること。

(3) 建築基準法第9条の規定に基づく命令を受けておらず、かつ、同法の規定に違反していないものであること。ただし、耐震改修事業を行うことにより法令違反が是正される場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者等であること。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(3) 津波発生時における緊急一時避難施設として市と協議し同意していること。

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(補助対象事業)

第5条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること。

(2) 他の補助金等(耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日国住市第53号国土交通省住宅局通知)に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。

(3) 耐震改修設計及び耐震改修工事は、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物であること。

(補助金の額)

第6条 交付する補助金は、耐震診断事業補助金、耐震改修設計事業補助金及び耐震改修工事事業補助金とし、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 この要綱による補助金の交付は、同一の特定既存耐震不適格建築物につき1回限りとする。

(事業計画の承認)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請をする前に、勝浦市民間建築物耐震改修事業に係る事業計画(以下「事業計画」という。)について、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により事業計画の承認を得ようとするときは、勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金計画承認申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修事業を行う建築物(以下「申請建築物」という。)の所有権を証する書類

(2) 申請建築物の配置図及び各階平図面(建築物の位置及び面積を表示したもの)

(3) 申請建築物の外観の写真(対象建築物がわかるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、承認すると決定した者に対しては勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金計画承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないと決定した者に対しては、勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金計画不承認通知書(別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画の承認を受けた日後、速やかに勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金交付申請書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が市税等を滞納していないことを証する書類

(2) 申請建築物の登記事項証明書その他の申請建築物の所有者が確認できる書類

(3) 申請者以外に所有者がいる場合、所有者の合意があることを証する書類(申請者以外に所有者がいる場合)

(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明

(5) 耐震改修事業に要する費用の見積書の写し

(6) 申請建築物の現況写真

(7) 申請建築物の建築面積、延べ面積及び各用途に供する部分の面積等が確認できる図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図)

(8) 耐震診断を行わせる者が耐震診断資格者等であることを証する書類(耐震診断事業補助金)

(9) 耐震診断結果の写し(耐震改修設計事業補助金)

(10) 耐震判定委員会の耐震改修計画の判定・評価等又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(耐震改修工事事業補助金)

(11) 補強内容(補強方法、箇所等)がわかる図面(耐震改修工事事業補助金)

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、交付すると決定した者に対しては勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金不交付決定通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(耐震改修事業の完了期限)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震改修事業の交付決定を受けた年度内に当該耐震改修事業を完了しなければならない。ただし、第12条第1項の規定による変更承認を受けた場合は、この限りではない。

(事業の着手)

第11条 交付決定者は、事業に着手するときは、速やかに勝浦市民間建築物耐震改修事業着手届(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 耐震改修事業に係る契約書の写し

(2) 工程表

(3) その他市長が必要と求める書類

(申請事項の変更)

第12条 第7条第3項の規定により事業計画の承認を受けた者は、同条第2項に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその理由を付し市長の承認を得なければならない。

2 規則第8条又は前項の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、勝浦市民間建築物耐震改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第8号様式)に変更の内容が確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、承認すると決定した者に対しては勝浦市民間建築物耐震改修事業変更(中止・廃止)承認通知書(別記第9号様式)により、承認しないと決定した者に対しては、勝浦市民間建築物耐震改修事業変更(中止・廃止)不承認通知書(別記第10号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(立入検査)

第13条 市長は、耐震改修工事の内容を確認するため必要があると認めるときは、確認が必要となる工程において、当該職員を補助対象建築物に立ち入らせて調査させることができる。

2 市長は、前項の規定による調査において、耐震改修工事を施工する者及び耐震改修工事監理をした耐震診断者の立会いを求めることができる。

3 第1項の規定により補助対象建築物に立ち入ろうとする職員は、身分証明書(別記第11号様式)を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(実績報告)

第14条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内に、勝浦市民間建築物耐震改修事業実績報告書(別記第12号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 耐震改修事業費用の内容が確認できる領収書の写し

(2) 耐震診断書の写し(耐震診断事業補助金)

(3) 耐震判定委員会による判定、評価等を実施した場合、耐震判定委員会による評定書の写し(耐震診断事業補助金)

(4) 耐震補強設計結果報告書の写し(耐震改修設計事業補助金)

(5) 耐震改修工事の実施箇所ごとの施行前、施工中及び施工後が確認できる写真(耐震改修工事事業補助金)

(6) 耐震改修工事監理の適合確認証(別記第13号様式)(耐震改修工事事業補助金)

(7) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し(第8条第10号に掲げる書類を提出した場合に限る。)(耐震改修工事事業補助金)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金額確定通知書(別記第14号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第16条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金交付請求書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第12条第1項の承認をした場合において、必要と認めるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出事項)

第18条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金届出書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 所在地又は名称若しくは代表者に変更が生じたとき

(2) 補助対象建築物が補助金の交付要件を欠くに至ったとき

(3) 補助対象建築物を譲渡し、又は当該建築物が競売に付されたとき。

(補助金の経理等)

第19条 交付決定者は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助金の名称

対象経費

補助金の額

耐震診断事業補助金

補助対象建築物1棟について、耐震診断に要する経費

1棟ごとに当該事業に要する経費と延べ床面積1m2当たりの単価を乗じて得た額に通常の耐震診断に要する経費以外の経費を加算したものを比較していずれか少ない額の3分の2以内の額とする。

(1) 延べ床面積のうち、1,000m2までの部分にあっては、1m2当たり3,670円を乗じて得た額

(2) 延べ床面積のうち、1,000m2を超え2,000m2までの部分にあっては、1m2当たり1,570円を乗じて得た額

(3) 延べ床面積のうち、2,000m2を超える部分にあっては、1m2当たり1,050円を乗じて得た額

(4) 設計図書の復元及び耐震判定委員会の判定、評価等の通常の耐震診断の要する経費以外の経費(145万円を上限)

耐震改修設計事業補助金

補助対象建築物1棟について、耐震改修設計に要する経費

補助対象事業費の3分の2以内の額とする。

耐震改修工事事業補助金

補助対象建築物1棟について、耐震改修工事に要する経費又は、建替えに要する経費

1棟ごとに当該事業に要する経費と延べ床面積に1m2当たり51,200円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の100分の23以内の額とする。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

第12号様式(第14条関係)

 略

第13号様式(第14条関係)

 略

第14号様式(第15条関係)

 略

第15号様式(第16条関係)

 略

第16号様式(第18条関係)

 略

勝浦市民間建築物耐震改修事業補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)