○勝浦市自主防災組織補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における防災活動の推進を図るため、自主防災組織が行う避難場所の整備等に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、自主防災組織とは、地域の防災活動を行うために、区等を単位とした市民による自主的に組織された団体であって、市長に届け出た団体をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助の対象となるものは、前条で定義した団体(以下「団体」という。)とし、団体の設立後、5年を経過した団体とする。

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 避難所非常用電源等整備事業 停電時等における避難所非常用電源装置(発電機及び蓄電池等)の整備に要する経費とする。

(2) 防災備品・防災備蓄品購入事業 別表に掲げる防災備品又は防災備蓄品(以下「防災備品等」という。)の購入に要する経費とする。ただし、購入する防災備品等の合算額が10万円以上の場合に補助の対象とする。

3 団体に対する補助金の交付は、原則として、1回限りとする。ただし、補助金を交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年を経過した団体にあっては、この限りではない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助の対象となる経費を合算した額の3分の2に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する補助金の上限額は、100万円とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する前に、勝浦市自主防災組織補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実施計画書

(2) 補助事業収支予算書

(3) 補助事業に要する経費の見積書

(4) 自主防災組織年間活動計画書又は報告書

(5) 自主防災組織規約

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 規則第4条の規定により交付の可否の決定をしたときは、勝浦市自主防災組織補助金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、勝浦市自主防災組織補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を勝浦市自主防災組織補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、勝浦市自主防災組織補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績報告書

(2) 補助事業収支決算書

(3) 補助事業に要した経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し)及び写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条の規定により補助事業の成果が、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市自主防災組織補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により速やかに交付対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市自主防災組織補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第11条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、第3条に規定する団体の設立にあっては、自主防災組織設立届出書を届け出た日を基準日とする。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

防災備品・防災備蓄品

投光機、懐中電灯、コードリール、バール、ジャッキ、ノコギリ、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、簡易トイレ、担架、リヤカー、間仕切りダンボール、テント、災害時備蓄食糧、災害時備蓄飲料、備蓄医薬品、救急セット、ヘルメット、メガホン、ラジオ、災害時真空パック毛布、携帯コンロ、携帯燃料、その他市長が必要と認めるもの

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

勝浦市自主防災組織補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)