○勝浦市自主防災組織補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における防災活動の推進を図るため、自主防災組織が行う避難場所の整備等に要する経費について、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、地域の防災活動を行うために、区等を単位とした市民による自主的に組織された団体であって、市長に届け出た団体をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助の対象となるものは、前条で定義した団体(以下「団体」という。)とし、団体の設立後、5年を経過した団体とする。
(1) 避難所非常用電源等整備事業 停電時等における避難所非常用電源装置(発電機及び蓄電池等)の整備に要する経費とする。
(2) 防災備品・防災備蓄品購入事業 別表に掲げる防災備品又は防災備蓄品(以下「防災備品等」という。)の購入に要する経費とする。ただし、購入する防災備品等の合算額が10万円以上の場合に補助の対象とする。
3 団体に対する補助金の交付は、原則として、1回限りとする。ただし、補助金を交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年を経過した団体にあっては、この限りではない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助の対象となる経費を合算した額の3分の2に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項に規定する補助金の上限額は、100万円とする。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業収支予算書
(3) 補助事業に要する経費の見積書
(4) 自主防災組織年間活動計画書又は報告書
(5) 自主防災組織規約
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業実績報告書
(2) 補助事業収支決算書
(3) 補助事業に要した経費を支払ったことを証する書類(領収書の写し)及び写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第11条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、第3条に規定する団体の設立にあっては、自主防災組織設立届出書を届け出た日を基準日とする。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
防災備品・防災備蓄品 | 投光機、懐中電灯、コードリール、バール、ジャッキ、ノコギリ、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、簡易トイレ、担架、リヤカー、間仕切りダンボール、テント、災害時備蓄食糧、災害時備蓄飲料、備蓄医薬品、救急セット、ヘルメット、メガホン、ラジオ、災害時真空パック毛布、携帯コンロ、携帯燃料、その他市長が必要と認めるもの |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略