○勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年2月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国の実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国の交付要綱」という。)に基づき、国の交付金を受けて行う補助金の交付に関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(先進的市町村事業整備計画の作成)

第2条 市は、補助金の交付にあたっては、国の実施要綱第2に規定する先進的市町村事業整備計画を作成するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国の実施要綱第2の2に規定する事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する補助対象事業の対象となる施設又は事業所のうち、国の実施要綱別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに、施設を運営する法人とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、国の交付要綱5(1)の表の第3欄、及び(2)の表の第3欄に定める対象経費とする。ただし、国の交付要綱4に規定する交付金の対象除外に該当する費用については、補助の対象としないものとする。

(補助金交付額)

第6条 補助金の交付額は、国の実施要綱及び国の交付要綱に基づき算定され交付される交付金の額に相当する額とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の予算書及び事業計画書

(2) 積算調書

(3) 積算内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、規則第4条の規定により、速やかにその内容を審査して、交付の決定を行うものとする。

2 規則第5条に規定する条件は、国の交付要綱7(5)に規定する条件とする。

3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付を決定したときは、規則第6条の規定により、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則第8条の規定により、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(別記第3号様式)をあらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請を承認したときは、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認通知書(別記第4号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(概算払による交付)

第10条 交付決定者は、規則第15条の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(控除税額の報告等)

第11条 消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、国の交付要綱の別紙5に準じて補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市に報告しなければならない。

2 前項の報告にあたって、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

3 交付決定者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、速やかに仕入控除額を市に返還するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、規則第11条の規定により、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 概況書及び決算書

(2) 実績調書

(3) 支出内訳書

(4) 領収書

(5) 前各号に掲げるもののほか、第8条第2項で付した条件の確認にあたって、市長が必要と認める書類

2 前項の書類については、補助事業の完了した日(中止又は廃止の承認を受けた交付決定者にあっては承認を受けた日)から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

3 補助事業が当該年度に完了せず、翌年度へ繰り越す場合は、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業年度終了報告書(別記第7号様式)を提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、報告書及び関係書類の審査、調査等を行い、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金(第10条の規定により既に概算払で交付し、残額があるときは、その残額)を交付するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月25日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

第8号様式(第13条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

勝浦市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年2月25日 告示第65号

(令和2年2月25日施行)