○勝浦市地域学校協働本部設置要綱
令和元年7月17日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協働本部は、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域社会と子供たちが、共に学び合い育ち合う地域教育力及び地域活性化の向上を目的とする。
(事業)
第3条 協働本部は、次の活動を行う。
(1) 学校支援活動
(2) 外部人材を活用した教育活動
(3) 放課後等の学習・体験活動
(4) 家庭教育支援
(5) 地域社会における地域活動
(6) 学びによるまちづくり
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項
(本部の構成)
第4条 協働本部は、教育長、社会教育委員代表者、校長会代表、学校教育課長、学校教育課学校教育係長、生涯学習課長、生涯学習課生涯学習係長及び地域学校協働活動推進員をもって構成する。
(運営委員会)
第5条 勝浦市地域学校協働活動運営委員会(以下「委員会」という。)委員は、学校関係者、PTA関係者、社会教育関係者、地域学校協働活動推進員、活動ボランティア、行政関係者、その他会長が必要と認めた者とする。
2 委員は、会長が委嘱する。
3 委員会は、協働活動の運営方法等について検討を行う。
(地域学校協働活動推進員)
第6条 地域学校協働活動事業を推進するため、本部に地域学校協働活動推進員を設置する。
2 地域学校協働推進委員は、学校と地域の現状を理解している者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 地域学校協働推進委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 協働活動の推進に関すること。
(2) 支援ニーズの把握、支援活動に関すること。
(3) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。
(会長及び副会長)
第7条 協働本部に会長、副会長各1名を置く。
2 会長は、教育長をもって充て、副会長は、協議会委員の同意を得て、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(秘守義務)
第8条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協働本部の庶務は、生涯学習課生涯学習係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか協働本部運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。