○勝浦市地域学校協働活動運営委員会設置要綱
令和元年7月17日
教育委員会告示第7号
(名称)
第1条 この会は、勝浦市地域学校協働活動運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、勝浦市地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の運営方法等を検討することにより協働活動事業の推進を図ることを目的とする。
(検討事項等)
第3条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 事業計画の策定
(2) 安全管理方策
(3) 広報活動方策
(4) ボランティア等の地域協力者の人材確保方策
(5) 活動プログラムの企画
(6) 事業の検証・評価
(7) 全各号に掲げるもののほか、協働活動に必要と認められる事項
(組織)
第4条 委員は、次のとおりとする。
関係団体等 | 委員 |
学校関係者 | 国際武道大学関係者 勝浦市立小・中学校教頭 |
PTA関係者 | 勝浦市PTA連絡協議会会長 |
社会教育関係者 | 勝浦市青少年相談員連絡協議会会長 勝浦市子ども会育成連合会会長 |
地域学校協働活動推進員 | 勝浦市地域学校協働活動推進員 |
行政関係者 | 学校教育課長 学校教育課学校教育係長 生涯学習課長 生涯学習課生涯学習係長 |
その他 | 活動ボランティア 会長が必要と認めた者 |
(任期)
第5条 委員の任期は、その年度末とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長と副委員長を置く。
2 委員長は、生涯学習課長をもって充て、副委員長は学校教育課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(秘密の保持)
第7条 委員会委員は、活動上知り得た個人情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、生涯学習課生涯学習係において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬は、無報酬とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月17日から施行する。
附則(令和2年7月14日教委告示第5号)
この告示は、令和2年7月14日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。