○勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例の特例に関する条例
令和2年6月16日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年勝浦市条例第2号)(以下「条例」という。)に基づいて交付する政務活動費の特例を定めるものとする。
(収支報告書の提出及び返還の特例)
第2条 会派は、条例第7条の規定にかかわらず、令和2年度の政務活動費について、執行の見込みがなくなったものについては、年度の途中において収支報告書の提出及び返還することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。