○勝浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和2年4月1日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が主体となり実施する骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき日本赤十字社と都道府県等の協力により行われている骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。以下同じ。)において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という。)となった者及びドナーが従事している事業所に対し、予算の範囲内において、勝浦市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者等)
第2条 助成金の交付の対象となるドナーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが主体となり実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 他の地方公共団体からこの要綱による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
2 助成金の交付の対象となる事業所は、前項に規定するドナー(個人事業主を除く。)が従事している国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)であって、当該事業所の所在地における市区町村税の滞納がないものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院及び入院に要した日数1日につきドナーは2万円、ドナーの従事する事業所には1万円とする。
2 前項の通院及び入院の日数は、7日を上限とする。
2 前項に規定する交付決定通知書をもって確定通知とみなす。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、第5条の規定による交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者について適用する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略