○勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、特別の理由により免疫が消失し、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担する接種費用に対し、予算の範囲内において、勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成対象予防接種を接種する日(以下「接種日」という。)において、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 定期の予防接種として接種したことがあるものであること。

(3) 各ワクチンの添付文書の用法及び用量を遵守したものであること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 疾病の治療として、骨髄移植手術を受けた等の特別の理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 接種日において、勝浦市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 接種日において、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの年齢であること。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、接種対象者の保護者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象予防接種について、医療機関等に支払った額と接種日の属する年度に締結した千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託契約書に定められた当該助成対象予防接種に係る委託料の単価額(消費税及び地方消費税を含む。)のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 勝浦市特別の理由による任意予防接種費用明細書(別記第2号様式)

(2) 接種した医療機関等が発行した領収書

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し等)

(4) 医師の意見書(別記第3号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請は、接種日から2年以内にしなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する交付決定通知書をもって確定通知とみなす。

(交付請求)

第9条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者は、助成金の交付を請求するときは、勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書(別記第5号様式)を市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に行われた予防接種について適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)