○勝浦市火葬場使用料補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年勝浦市条例第18号。以下「条例」という。)第2条に規定する火葬場(以下「かつうら聖苑」という。)が装置の故障、災害、感染症の流行等において一定期間使用不能となり、市民が市外の火葬場を使用した場合に、火葬に要した使用料の一部を補助することにより、市民生活の安定を図るため、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に基づき補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。

(2) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 市内使用料 条例別表にて「市内の者」に適用されるかつうら聖苑を使用した場合に発生する使用料をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、かつうら聖苑が装置の故障、災害、感染症の流行等において一定期間使用不能となり、条例別表にて規定されている市民の死体等を火葬するために市外の火葬場を使用して当該火葬場の使用料を支払った者に対し、勝浦市火葬場使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、かつうら聖苑使用時に通常は市内使用料が適用され、かつ前条で規定する場合に、その使用に係る使用料を支払った者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市外の火葬場の使用料と市内使用料との差額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市火葬場使用料補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)を火葬実施の翌日から1年以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、火葬を行った火葬場の使用料の領収書の写しを添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、勝浦市火葬場使用料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を当該申請者に送付するものとする。

3 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知とみなす。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 同一死体等の火葬について、複数の申請を行ったとき。

(補助金の支払)

第9条 補助金の支払を受けようとする者は、第7条第2項の規定による通知を受けた後、勝浦市火葬場使用料補助金請求書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、前条の規定により既に補助金が支給されているときは、当該補助金交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

勝浦市火葬場使用料補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)