○勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付要綱

令和2年5月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、休業を依頼し、この休業依頼に協力をした団体に対して、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき休業協力金(以下「協力金」という。)を交付する。

(交付対象者等)

第2条 協力金の交付の対象となるものは、令和2年5月2日から令和2年5月6日までの期間において市長の休業依頼に応じた団体とする。

2 第1項の規定にかかわらず、協力金の交付を受けようとする団体の役員等(代表者、理事、監事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の運営に関与している者又は契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該協力金は、交付の対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、120万円以内とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定により協力金の交付を申請しようとするときは、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により協力金の交付申請があったときは、これを審査のうえ、予算の範囲内で交付決定を行い、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付決定通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請)

第6条 協力金の交付決定後、第4条の規定による申請書及び添付書類中に変更を生じたときは、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付決定変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の変更及び通知)

第7条 市長は、前条に基づく勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定の変更を行い、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付決定変更通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取り下げ)

第8条 協力金の交付決定後、その交付の決定に係る申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により、実績報告をしようとするときは、協力金の支給の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合であって、その報告に係る実施結果が協力金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき協力金の額を確定し、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金の額の確定通知書(別記第6号様式)を通知するものとする。

(協力金の請求)

第11条 規則第14条の規定により、協力金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 規則第15条の規定により、概算払による協力金の交付を受けようとするときは、勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金概算払請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付要綱

令和2年5月1日 告示第88号

(令和2年5月1日施行)