○勝浦市新型コロナウイルス感染症対策休業協力金交付要綱
令和2年5月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、休業を依頼し、この休業依頼に協力をした団体に対して、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき休業協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
(交付対象者等)
第2条 協力金の交付の対象となるものは、令和2年5月2日から令和2年5月6日までの期間において市長の休業依頼に応じた団体とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、120万円以内とする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(申請の取り下げ)
第8条 協力金の交付決定後、その交付の決定に係る申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第11条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略