○勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第3条第3項第3号における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険の被保険者に係る保険税減免基準
令和2年5月1日
告示第96号
(目的)
第1条 勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第3条第3項第3号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した当該世帯の被保険者全員について算出した国民健康保険税の減免については、この基準の定めるところによる。
(1) 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の額)
第3条 減免の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する世帯の減免額は、保険税額の全部とする。
(減免の対象となる保険税)
第4条 減免の対象となる保険税は、平成31年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの及び令和4年度以前の年度分の保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(減免の申請)
第5条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(世帯主及び擬制世帯主に限る。)(以下「世帯主」という。)は、勝浦市国民健康保険税減免取扱要領第6条に規定する勝浦市国民健康保険税減免申請書に、第2条で規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、世帯主が納期限前7日までに行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日以降の納期限日の保険税から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日から適用し、令和2年度以前の年度分の保険税に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月26日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日から適用し、令和3年度以前の年度分の保険税に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
第2条第2号で規定する世帯の減免額の算定方法
第4条に規定する減免の対象となる保険税から、次の減免額の計算式で算出した額を減免する。
【表1】の対象保険税額×【表2】の減額又は免除の割合=保険税減免額 |
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。
(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
(3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。