○かつうら元気応援券事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が市民生活に与える影響を緩和するとともに、地域経済の消費を下支えするため、勝浦市内の店舗で使用できる全市民向け商品券の発行・配付等の事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) かつうら元気応援券 前条の目的を達成するために、勝浦市(以下「市」という。)が支給する商品券(以下「応援券」という。)をいう。

(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(4) 商工団体 当該事業を遂行する上で市が必要と認める事業について委託を受けた団体をいう。

(支給対象者)

第3条 この要綱により応援券の支給を受けることができる者は、令和2年5月1日(以下「基準日」という。)において、勝浦市住民基本台帳に記録されている者(基準日から14日以内に届出のあった者を含む。以下「支給対象者」という。)とする。

(応援券の支給等)

第4条 市は、この要綱に定めるところにより、支給対象者に応援券を支給する。ただし、当該応援券の受給を拒否する場合、市に返還することができるものとする。

2 前項の規定により支給する応援券の支給額は、支給対象者1人につき3,000円とし、支給回数は1回とする。

3 応援券の支給は、支給対象者の属する世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。)等のうちから選ばれた者))に対して特定記録郵便にて郵送する。

4 応援券の1枚あたりの額面金額は、500円とする。

(応援券の使用範囲等)

第5条 応援券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の使用期間は、発行日から令和2年8月31日までとする。ただし、市長が使用期間の延長を必要と認めた場合は、この限りではない。

3 特定取引に使用された応援券の額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 応援券は、支給された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品、自動車など資産性の高いもの

(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 事業活動に伴って使用する原材料・機械類等

(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(6) 電子マネーへの入金、出資

(特定事業者の登録等)

第6条 市は、委託契約を締結した商工団体に対し、募集要項の作成及び特定事業者の募集をさせ、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付させるものとする。

(特定事業者の責務)

第7条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において応援券の受け取りを拒んではならないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他の前条の募集要項に定める事項を遵守すること。

2 市及び商工団体は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(応援券の換金手続)

第8条 市は、特定取引において応援券が使用された場合は、関係特定事業者に対し、その額面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 換金の方法は、第6条に規定する市と委託契約を締結した商工団体が定める方法によるものとする。

(応援券が支給できない場合)

第9条 市長は、応援券の支給を受けるまでに支給にかかる世帯構成者がいなくなった世帯には、応援券を支給しないものとする。

(応援券事業に関する周知等)

第10条 市長は、応援券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(応援券が返戻された場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、応援券の返戻等により応援券を受給できなかった支給対象者から第5条第2項に定める使用期間内に次項に定める支給申請がなかった場合、支給対象者が応援券の受給を辞退したものとみなす。

2 応援券を受給できなかった場合の支給申請については、市に返戻のあった場合のほか、支給対象者の故意又は過失による場合を除き、そのことが証明できる場合のみとし、かつうら元気応援券支給申請書(別記様式)を提出するものとする。又、当該交付申請をできる者は、支給対象者の属する世帯の世帯構成者とする。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、応援券の支給後であって令和2年8月31日までに当該支給を受けた者が支給対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であること、又は第5条第6項に該当する行為を行った者(以下「違反者」という。)であることを把握したときは、返還対象者及び違反者に応援券の返還、不当利得の返還を求める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

別記様式(第11条関係)

 略

かつうら元気応援券事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第98号

(令和2年5月1日施行)