○勝浦市中小企業等経営支援金交付要綱

令和2年6月16日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により売上げが大幅に減少し、大きな影響を受けた事業者の経営を下支えするための緊急的な支援措置として、予算の範囲内において、中小企業等経営支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者(以下「支給事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大により売上高が2分の1以下に減少した事業者であること。

(2) 持続化給付金申請規程第3章に定める給付対象者であって持続化給付金の給付を受けた者又は千葉県中小企業再建支援金交付要綱第2条に定める中小企業者であって千葉県中小企業再建支援金(以下「再建支援金」という。)の支給を受けた者であること。

(3) 市内に主たる事業所を有する者であること。なお、個人事業者にあっては前号に規定する持続化給付金の給付又は再建支援金の支給を受けた時点かつ支援金を交付申請する時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(4) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、1事業者あたり10万円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする支給事業者は、勝浦市中小企業等経営支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)により行うこととし、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 持続化給付金の給付を受けたことが確認できる書類又は再建支援金の支給を受けたことが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請の期間は、令和2年6月29日から令和3年2月26日までとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行うこととし、勝浦市中小企業等経営支援金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 支援金は、前条の規定により交付を決定した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定事業者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(交付金の返還)

第8条 市長は、前条に規定する交付の決定を取り消された支給決定事業者に対し、既に交付した支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月16日から施行する。

(再建支援金に関する特例)

2 第2条第2号に規定する再建支援金の支給を受けた者は、令和2年8月31日までに交付申請し、当該申請に対し、交付決定を受けた者とする。

(令和2年10月13日告示第162号)

この告示は、令和2年10月13日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

勝浦市中小企業等経営支援金交付要綱

令和2年6月16日 告示第103号

(令和2年10月13日施行)