○勝浦市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業において、リハビリテーション及び栄養学に関する専門的知見を有する者の専門性を活かした、地域における介護予防の取組の機能強化のための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、リハビリテーション及び栄養学に関する専門的知見を有する者(以下「リハビリ専門職」という。)とは、理学療法士、健康運動指導士、歯科衛生士及び管理栄養士をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、勝浦市とする。ただし、必要に応じて事業の全部又は一部を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると認めるものに委託することができる。この場合において、委託を受けたものと連携を密にとり、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(対象者等)
第4条 事業の対象者等は、市内において介護予防等に係る自主活動を行っている団体で、次の要件のすべて満たす団体とする。
(1) 概ね月1回以上の通いの場の活動を6ヶ月以上継続していること。
(2) 参加者が主として65歳以上の者であること。
(3) 高齢者支援課に登録されている団体であること。
(事業の内容)
第5条 この事業は、前条で定める団体(以下「対象団体」という。)にリハビリ専門職を派遣し、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、リハビリ専門職が地域包括支援センターと連携しながら、介護予防活動に関する技術的支援を行うものとする。
(派遣の回数)
第8条 リハビリ専門職の派遣回数は、その職種ごとに1団体につき同一年度内において原則2回とし、1回当たりの派遣時間(移動時間は除く。)を1時間以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(個人情報等の保護)
第9条 派遣したリハビリ専門職その他この事業に関係した者は、正当な理由なく、業務上知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略