○勝浦市税条例附則第10条に規定する地方税法附則第63条に係る読替規定における固定資産税の課税標準の特例に関する基準
令和2年7月8日
告示第111号
(目的)
第1条 勝浦市税条例附則第10条に規定する地方税法附則第63条に係る読替規定における新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「特例」という。)に関する取扱いについては、この基準の定めるところによる。
(対象事業者等)
第2条 特例の対象となる中小事業者等(以下「対象事業者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、会計帳簿等で令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期比で30%以上減少しているものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。
(1) 租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する個人
(2) 租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する法人
(特例の対象となる固定資産税)
第3条 特例の対象となる固定資産税は、対象事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度分の固定資産税とする。
(特例に関する軽減措置)
第4条 特例に関する軽減措置は次のとおりとし、令和3年度課税の1年分のみの適用とする。
(1) 事業収入が前年同期比で50%以上減少している場合 全額免除
(2) 事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少している場合 2分の1軽減
(1) 事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
(2) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月8日から施行し、令和3年度分の固定資産税に限り、適用する。
附則(令和2年12月28日告示第179号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別記様式
略