○勝浦市経営体育成支援事業補助金交付要綱
令和2年2月25日
告示第119号
勝浦市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年勝浦市告示第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、人・農地プラン等を作成し、地域の将来を担う中心経営体を明確化するなど地域農業の担い手の確保・育成を図るため、千葉県経営体育成支援事業実施要領(平成25年4月15日付け担い手第350号、以下「県実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)に対し補助金を交付する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 農地法等、関係法令を遵守しない者
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容について審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更(別表に規定する重要な変更に限る。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(着工届)
第7条 第5条に規定する交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定に基づき、補助金に係る事業(以下「整備事業」という。)に着手するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、交付決定の前に整備事業に着手することができる。
2 前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため、市長が必要であると認めるときは、交付決定者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。
2 交付決定者が、第4条第2項のただし書により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 交付決定者が、第4条第2項のただし書により交付の申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第7号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月30日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(財産管理)
第13条 交付決定者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、交付決定者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の経理)
第14条 交付決定者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 規則第20条第1項ただし書きに規定する市長の定める期限は、補助金等交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間(以下単に「処分制限期間」という。)とする。
2 交付決定者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月25日から施行する。
附則(令和2年12月17日告示第177号)
この告示は、令和2年12月17日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条・第6条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
1 地域担い手育成支援タイプ (1) 融資主体補助型 ア 融資主体型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 (2) 被災農業者支援型 ア 融資等活用型補助事業 イ 追加的信用供与補助事業 | 事業費 県実施要領に基づいて行う事業に要する経費 | (1) 融資主体補助型 ア 融資主体型補助事業 事業費の7/10以内 イ 追加的信用供与補助事業 定額 (2) 被災農業者支援型 ア 融資等活用型補助事業事業費の9/10以内 イ 追加的信用供与補助事業 定額 | 区分の欄に掲げる1と2の経費の相互間、1の(1)と(2)の事業の経費の相互間、(1)のアとイの事業の経費の相互間、(2)のアとイの事業の経費の相互間における増減 |
2 農業用ハウス軽微補強支援タイプ (1) 被災施設強化支援事業 | (1) 被災施設強化支援事業 被災施設強化支援計画における事業費の5/10以内 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第11条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略