○勝浦市水道事業会計補助金交付要綱
令和2年9月7日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2、第17条の3及び第18条の規定により勝浦市水道事業会計に交付する補助金に関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は、勝浦市水道事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 総務省からの地方公営企業会計繰出金に関する通知において定める経費
(2) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月23日から施行する。