○いすみ市と勝浦市における適応指導教室事務の委託に関する規約
令和2年9月23日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により、勝浦市の適応指導教室事務(以下「委託事務」という。)をいすみ市に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 勝浦市は、委託事務の管理及び執行をいすみ市に委託する。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、勝浦市の負担とする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、いすみ市長が勝浦市長と協議して定める。この場合において、いすみ市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を勝浦市長に送付しなければならない。
(予算の執行)
第4条 いすみ市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、いすみ市歳入歳出予算に計上するものとする。
(繰越金)
第5条 いすみ市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額のある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、いすみ市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに勝浦市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 いすみ市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を勝浦市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 いすみ市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 いすみ市長は、委託事務の管理及び執行について適用されるいすみ市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部を改正しようとする場合は、あらかじめ勝浦市長に通知するものとする。
2 いすみ市長は、条例等の全部又は一部を改正した場合は、直ちに改正後の条例等を勝浦市長に通知するものとする。
3 勝浦市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務の廃止等)
第9条 委託事務を廃止する場合は、当該委託事務に係る収支は廃止の日をもって打ち切り、いすみ市長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金等の処分は、いすみ市長と勝浦市長との協議により定めるものとする。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、いすみ市長と勝浦市長との協議により定めるものとする。
附則
1 この規約は、令和2年10月1日から施行する。
2 勝浦市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関するいすみ市の条例等が、勝浦市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。