○かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年9月23日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯(新生児のいる世帯)及び妊婦に対して、臨時的な給付措置として実施する、かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金 前条の目的を達するために、勝浦市(以下「市」という。)によって支給される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金を支給する。ただし、支給対象者のうち、令和2年10月1日(以下「基準日」という。)の翌日以降に転入により市の住民基本台帳に記録され、かつ令和2年4月1日から令和2年9月30日までに生まれた児童を監護する者にあっては、転入前の市区町村において、同趣旨の給付金等の支給を受けていた場合は、市における給付金額との調整を行うことができるものとする。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の金額は、別記第3に揚げるものとする。

(支給の申請)

第4条 かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 公的身分証明書の写し

(2) 振込先金融機関の口座が確認できる書類

(3) 妊娠4か月を経過し、妊婦健診を受診していることがわかる書類又は令和2年4月1日以降に出生したことがわかる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第5条 代理により第4条第1項の申請(以下「支給申請」という。)を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者又はその他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給対象者に係る申請期限)

第6条 支給対象者に対して支給するかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金に係る申請期限は、令和3年3月31日までとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、支給申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給又は不支給を決定し、支給を決定した申請者に対してはかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金支給決定通知書(別記第2号様式)により、不支給を決定した申請者に対してはかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金不支給決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条の申請期限までに支給申請が行われなかった場合、当該支給対象者がかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったかつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第181号)

この告示は、令和3年1月1日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別記

第1 支給対象者

1 かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金(以下「給付金」という。)は、基準日において市の住民基本台帳に記録され、かつ令和2年4月1日から令和2年9月30日までに生まれた児童及び基準日の翌日以降に転入により市の住民基本台帳に記録され、かつ令和2年4月1日から令和2年9月30日までに生まれた児童を監護する者であり、引き続き給付金の支給決定日まで市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

2 1に規定するほか、給付金は、配偶者からの暴力を理由に避難し、住民記録台帳に記録することができない者等、市長が必要であると認める者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)に対して支給する。

3 1及び2の規定にかかわらず、1又は2に規定する者が基準日後に死亡した場合(給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでに死亡した場合を含む。)等、市長が必要であると認める者に対して支給する。

4 1及び2の規定にかかわらず、市の住民基本台帳に記録され、妊娠届出書を提出し、かつ基準日から令和3年3月31日までの間に妊娠4か月を経過し妊婦健診を受診している者であり、引き続き給付金の支給決定日まで本市の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。

第2 対象児童

第1に規定する者に支給される給付金の対象児童は、基準日において市の住民基本台帳に記録され、かつ令和2年4月1日から令和2年9月30日までに生まれた児童及び基準日の翌日以降に転入により市の住民基本台帳に記録され、かつ令和2年4月1日から令和2年9月30日までに生まれた児童とする。

第3 かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金の金額


対象者

給付金額

1

令和2年4月1日~4月27日生まれの児童を監護する者

10,000円

2

令和2年4月28日~5月1日生まれの児童を監護する者

110,000円

3

令和2年5月2日~9月30日生まれの児童を監護する者

120,000円

4

妊娠届出書を提出し、かつ令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に妊娠4か月を経過し妊婦健診を受診している者

120,000円

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

かつうら新生児・妊婦支援臨時給付金支給事業実施要綱

令和2年9月23日 告示第143号

(令和3年1月1日施行)