○勝浦市立小中学校の修学旅行等取消料金補助金交付要綱
令和2年9月24日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市立小中学校(以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行について、新型コロナウイルス感染症の感染防止又は感染拡大防止のために中止したことで生じた取消料金等を予算の範囲内において補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行 原則として、交通費、宿泊料等の全額を児童生徒の保護者が負担することにより行う旅行
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 取消料金等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び手数料
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、勝浦市教育委員会の決定に基づき、学校の校長(以下「学校長」という。)が中止した修学旅行に参加申し込みをしていた児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、取消料金等相当額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、勝浦市立小中学校の修学旅行等取消料金補助金交付申請等委任状(別記第1号様式)により、学校長に委任することができる。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、受任学校長に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の総額に影響を及ぼさない場合で、経費の配分を変更するような軽微な変更をする場合はこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難な場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第10条 交付決定受任学校長は、補助事業が完了したときは、勝浦市立小中学校の修学旅行等取消料金補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は前条の規定による報告を受けた場合、当該報告書の書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第13条関係)
略