○勝浦市議会災害対策支援本部設置要綱
令和2年6月16日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市内で地震等の大規模災害及び感染症等が発生したときに、勝浦市議会及び勝浦市議会議員(以下「議員」という。)が、勝浦市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し、議員の適切かつ迅速な対応により、市の災害対策を側面から支援し、市民の安全の確保と早期の復旧、復興に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勝浦市議会議長(以下「議長」という。)は、市対策本部が設置された場合において、これに協力し、支援する必要があると認めるときは、勝浦市議会災害対策支援本部(以下「議会対策本部」という。)を設置することができる。
(議会対策本部の構成)
第3条 議会対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、議長をもって充て、議会対策本部の事務を総括し、本部員を統括する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長、広報広聴常任委員会委員長をもって充て、本部長の統括の下、議会対策本部の事務に従事する。
5 本部長は、必要に応じて、本部員以外の議員の中から地域連絡員を任命し、被災地域での相談及び伝達業務に当たらせるものとする。
(所掌事務)
第4条 議会対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員の安否の確認を行うこと。
(2) 市対策本部から災害情報の報告を受け、議員に情報提供を行うこと。
(3) 議員からの災害情報を収集及び整理し、市対策本部に提供すること。
(4) 被災地域及び避難所等の調査に協力すること。
(5) 必要に応じて国、県等への要望を行うこと。
(6) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
(本部員等の活動指針)
第5条 本部員及び議員は、災害の発生を認知した場合は、次に掲げる指針により活動するものとする。この場合において、議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部の指示に基づいて活動するものとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会対策本部に報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 議会対策本部から情報の提供を受け、地域の防災活動の推進に資すること。
(3) 被災地域及び避難所等での情報収集を行い、必要に応じて議会対策本部へ報告すること。
(4) 被災地域における救援活動に協力すること。
(5) 被災者からの相談に助言を行うこと。
(6) 議会対策本部を通じて市対策本部から収集した災害情報や被災者支援等の状況について、地域住民に伝達すること。
(議会対策本部への参集)
第6条 議会対策本部を設置した場合、本部長、副本部長及び本部員(議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長、広報広聴常任委員会委員長)は、勝浦市議会に参集するものとする。
2 本部長は、必要に応じて本部員以外の議員の参集を求めることができる。
(議会事務局の職員の職務)
第7条 議会事務局の職員は、議会対策本部の事務を補助する。
2 事務局長は、市対策本部の会議に出席し情報収集に努めるとともに、議会対策本部に対してその情報を提供するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月16日から施行する。
(勝浦市議会新型コロナウイルス対策本部設置要綱の廃止)
2 勝浦市議会新型コロナウイルス対策本部設置要綱(令和2年勝浦市議会告示第1号)は、廃止する。
附則(令和3年9月21日議会告示第1号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。